医療ファクタリングは手数料2%~

医療機関の病床

医療ファクタリングとは、文字通り病院や診療所といったように「医療」に関するビジネスで得た売掛金を現金化する取引スキームです。
数あるファクタリングの中でも特に高額でお取引されており、資金繰りに悩む医療機関の一つの選択肢となることは間違いありません。
なぜ低手数料で取引が可能なのか、報酬の発生・請求の仕組み、医療ファクタリングが利用できる条件等について解説いたします。

診療報酬・介護報酬請求の仕組み

日本では「皆保険」と呼ばれる制度を採用しているため、原則として日本に住む人はなんらかの医療保険に加入しなければなりません。
加入者は毎月所得に応じた保険料を支払う必要がありますが、集めた保険料を本当にサービスが必要な人に再分配することで、安く医療を受けられる仕組みとなっています。
そのため、診療報酬や介護報酬には「自己負担分と保険負担分」があり、自己負担分は原則その場で授受し、保険負担分は然るべき機関に請求する形となります。

診療及び介護報酬の請求と支払いの仕組み

請求先は、保険者(市区町村・協会けんぽ・組合など)ではなく、診療内容の審査を行う「支払基金」又は「国保連」である点が大きなポイントです。
つまり、医療機関は常に一定の診療報酬請求権をお持ちであるということを意味します。

高額買取の理由とは

支払基金又は国保連は、保険支払業務を円滑に遂行するため、特別な法律を根拠に設立された団体です。
そのため、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)と同様に破綻するリスクが著しく低く、当該売掛金が支払われない可能性はほぼゼロと言っても過言ではありません。

また、これらの機関は請求された診療報酬が適切なものかを審査し、支払い手続きを進めるのが主な活動目的・業務内容です。
したがって、債権譲渡の事実を知られたとしても何ら業務に影響はなく、3社間ファクタリングを利用されるお客様がほとんどです。

大変信頼性が高い債権であることに加え、3社間方式が利用可能なため、診療報酬債権は非常に低い手数料でのファクタリングが可能という結論になります。

介護報酬も対象

介護を受ける男性とグループホームのスタッフ

医療ファクタリングは医療機関以外にもご活用いただけます。
例えば、グループホームを運営するNPO法人、デイサービスを提供する社会福祉法人、街の接骨院などは、介護報酬の一部が保険によって賄われています。
介護報酬は、診療報酬と同様に支払基金又は国保連が審査・支払を担っていますので、医療ファクタリングのご利用が可能なのです。

保有している売掛金が医療ファクタリングの対象か知りたい
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